最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)3037 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、道路運送法一〇一条一項が憲法一二条、
一四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)二八五四号道路運
送法違反被告事件同三八年一二月四日宣告大法廷判決)の趣旨とするところである
から、論旨は採ることができない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三九年一月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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